【お役立ち情報】相続があったら何をしなければならないか?
2017/10/16
皆さん、こんにちは!!今日は相続についてお話したいと思います。
相続が発生したら、誰が亡くなった人の財産・債務を受け継いでいくのかを相続人同士で話し合ったり、その結果に基づいて亡くなった人から相続する人に名義を書き換えるなどの手続きをしなければなりません。様々な各種手続きが必要ですが、今回は必要な3つを記載させて頂きます。
①遺産分割
遺言書がなく、相続人が複数の場合(例えば、配偶者と子供2人)は、一旦すべての財産・債務は相続人全員の共有となります。誰が何をどのくらい相続するのかは、相続人同士での話し合いになります。この話し合いで財産の分け方が決まるまでは故人の財産を処分することはできません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。そして、その話し合いの結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
②金融機関などの名義変更・解約・払戻し
銀行等の預貯金や証券会社に預けている株などは、誰が相続するかが決まったら、各金融機関で相続手続きをしなければなりません。この手続きをするには、様々な書類が必要です。書類が正しく揃っていないと手続きが進みません。
こうした手続きは「遺産整理業務」として、信託銀行や行政書士などに依頼することもできます。
③不動産の相続登記
不動産の名義を変更する場合には、法務局で手続きをする必要があります。この「登記」の手続きも個人で行うには面倒な事が多いです。
登記についても、司法書士に代行手続きを依頼することができます。
その他にも相続に関しては、様々な手続きや問題があります。個人で悩むのではなく専門家に相談することをおすすめします。
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山﨑 研悟
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