【お役立ち情報】新築住宅を取得すると減税措置はあるの? ◆新築・不動産 知識1◆
2017/10/30
◆新築住宅を取得した際の減税措置◆
固定資産税とは、市町村が個人や法人の持つ固定資産に対して課税する地方税です。
2018年(平成30年)3月31日までに新築された住宅については,
新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
適用対象は,下記の条件を満たす住宅です。
1.専用住宅や併用住宅であること。
※併用住宅については,居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。
2.住宅(賃貸住宅を含む)の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上
280㎡(84.7坪)以下であること。
3.新築した翌年1月31日までに申告
減額される範囲
減額の対象となるのは,新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり
併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。
なお,住居として用いられている部分の床面積が120㎡(36.3坪)までのものはその全部が減額対象に
120㎡(36.3坪)を超えるものは120㎡(36.3坪)分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
◎一般の住宅分➡新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
◎長期優良住宅分➡新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)