家を建てた後、毎年必ずかかってくる「固定資産税」。 マイホームの維持費として、少しでも安く抑えたいですよね?
実は、福山市で新築住宅を建てると、一定期間固定資産税が半額になる嬉しい制度があります!
今回は、福山市でマイホームをご検討中の方に向けて、この「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」について分かりやすく解説します。
新築の固定資産税が「半額」になる制度とは?
2031年(令和13年)3月31日までに新築されたお家は、条件を満たすと、3年〜最大7年間にわたって固定資産税が「2分の1(半額)」に減額されます。
適用される「3つの条件」
一般的なマイホーム(戸建て)であれば、多くの方が当てはまる条件です。
- 期限: 2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅であること
- 広さ: 居住部分の床面積が「40㎡以上〜240㎡以下」であること
- 用途: 居住用の家であること(※店舗併用住宅の場合は、居住スペースが半分以上あること) ※土砂災害特別警戒区域等に建築する一定の住宅は対象外となる場合があります。
どのくらい安くなるの?(減額される額と範囲)
- 減額される割合: 対象となる部分の固定資産税が「半額(2分の1)」になります。
- 対象となる範囲: 居住スペースのうち「120㎡(約36坪)までの部分」
※「120㎡を超える大きな家はどうなるの?」とご心配の方もご安心ください。120㎡までの部分はしっかり半額になります!(120㎡を超えた部分のみ通常通りの税額となります)
いつまで安くなるの?(減額される期間)
建物の種類や、「長期優良住宅」かどうかによって、半額になる期間が変わります。
【一般の住宅】
- 一般的な木造住宅など:3年間(半額)
- 3階建て以上の耐火・準耐火住宅など:5年間(半額)
【長期優良住宅の場合】★さらにお得!
- 一般的な木造住宅など:5年間(半額)
- 3階建て以上の耐火・準耐火住宅など:7年間(半額)
よくあるご質問(Q&A)
Q. この減額制度を利用するために、特別な手続きは必要ですか?
A. 一般の住宅の場合、完成後に市の担当者が行う家屋調査の際に確認されるため、原則として申告手続きは不要です。ただし、「長期優良住宅」の場合は、新築した年の翌年の1月31日までに福山市への申告が必要となります。
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※本記事は2026年6月時点の福山市の情報を基に作成しています。最新の情報や詳細につきましては、福山市の公式ホームページをご確認ください。
参考:福山市公式HP「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」








