~2026年3月末までに建てる方は要チェック!~
新築住宅を建てたときにかかる「固定資産税」。
実は、一定の条件を満たすと、この固定資産税がグッと安くなる制度があるんです。
ここでは、その「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」について、わかりやすく解説します。
減額されるのはいつまでの新築?
この制度は、2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅が対象です。
※ただし、「土砂災害特別警戒区域」などに建てられた一部の住宅は対象外ですのでご注意ください。
減額の対象となる住宅ってどんなもの?
以下の要件を満たしている必要があります。
1. 専用住宅や併用住宅であること
- 専用住宅:完全に住居用として使う家
- 併用住宅:一部が店舗や事務所などになっている家
→併用住宅の場合は、居住スペースが全体の2分の1以上であることが条件です。
2. 床面積の要件
- 一戸建ての住宅(賃貸を含む):50㎡以上280㎡以下
- 一戸建て以外の貸家住宅(アパートなど):40㎡以上280㎡以下
どこまでの部分が減額対象になるの?
減額されるのは、住宅として使われている部分(居住部分)だけです。
たとえば、1階が店舗で2階が住まいの場合、2階の住居部分だけが対象になります。
さらに、住居部分が120㎡以下ならその全体が、120㎡を超える場合は120㎡分までが減額の対象です。
減額される額は?
減額対象の部分について、固定資産税が2分の1になります!
つまり、条件を満たしていれば「半額」になるということですね。
減額される期間はどれくらい?
住宅の種類によって期間が異なります。
住宅の種類 | 減額される期間 |
---|---|
一般の住宅 | 新築後 3年間(※3階建以上の耐火建築物は5年間) |
長期優良住宅 | 新築後 5年間(※3階建以上の耐火建築物は7年間) |
「長期優良住宅」とは、長く快適に住み続けられるように設計された住宅のこと。こちらは減額期間が長くなるメリットがあります。
※長期優良住宅についての詳しい減額措置は、各自治体のホームページなどで確認できます。