道路の種類ってなに?

皆さんこんにちは。

今回、道路の種類について少しご説明していきますね。

日常生活を過ごす中で、道路について深く考える方も少ないと思います。

不動産売買・新築を建築する際には道路のついて重要なことになります。

例えば、【更地の状態から新築をする場合】や【今ある建物を壊して建て替えをする場合】など

土地に面している道路によっては【新築を建てることができない】こともあります。

建築基準法は年々時代の流れに沿って改正されており、昔は新築を建てれていた場所だったのに

今の建築基準法上は建築出来なくなっているなど珍しくないです。

なので、今回道路について説明していきます。

道路は国の持物になっている【国道】・市の持物になっている【市道】・個人の持物になっている【私道】

国や市の管理の道路を【公道】・個人の管理の道路を【私道】とも言います。

その区分以外にも建築基準法では道路を次のように分類しています。

建築基準法の条項摘要

建築基準法第42条

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第1 項

次の1~5号に該当する幅員4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の

議を経て指定する区域では6m)以上のもの。
第1 号

道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)。

第2 号

都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開

発法等によって築造された道路。
第3 号

建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定さ

れた地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在している道

(公道・私道の別は問いません。)
第4 号

都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。

第5 号

私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。

(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)

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第2 項

基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m

未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。

(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」と呼ばれています。)

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上記の道路等に該当しない

現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、上の6種類のどれにも該当しないものは

建築基準法上の道路ではありません。従って、上記の道路等に接していない敷地では

原則として建築物の建築はできません。なお、上記の道路等に接しない場合でも

「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を

得て許可したもの」については、例外的に接道義務が適用除外となり、

建築が認められる場合があります(いわゆる「但書道路」法第43条第1項但書)。

従前、この「但書道路」は建築主事の裁量によって設定されていましたが

平成10年6月の建築基準法の改正で、上記の通り特定行政庁による許可が必要となりました。

〔接道の特例許可の要件〕法第43条第1項但書・施行規則第10条の2

次のいずれかに該当すること

1)広い空地が周囲にあること2)農道等に接していること3)道に通ずる通路に接していること

道路の種類は様々あり、道路について調査する際は市役所や合同庁舎などで

調べることができますので皆さんご自身の所有している土地に接している道路について確認してみましょう。

次回、建築基準法第42条2項道路・3項道路について詳細に説明していきましょう。

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松岡寛幸

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