前回はリノベーションのメリットをお伝えしましたが、
本日は、逆の側面からの『デメリット』についてお伝えしたいと思います!
良いことがあれば、もちろん悪いこともあるのが世の常です。リノベーションも万能というわけではありません。
では、リノベーションの「デメリット」についてご説明して参ります。
デメリット:①「すぐに住めない」
中古リノベーションを行う場合、中古住宅購入後すぐに引き渡しにはならず、設計・工事を経て物件をリノベーションをした後にお引き渡しするため、すぐに住むことができません。
工事内容にはよりますが、物件購入⇒設計⇒工事⇒引渡しまでに掛かる期間はおよそ3ヶ月~6ヶ月です。
- 賃貸の更新が1ヶ月後にあるので、それまでに引越したい
- 3ヶ月後に現在住んでいる物件を売却するので立ち退かなければいけない
- 子供の小学校入学までに間に合わせたい
実際に中古リノベーションサービスのお客様から上がってきた要望です。
リノベーションのご契約前に引渡し時期の摺り合せを行わなければ、想定外の出費や問題を抱えることになることがあります。
契約前は一番気持ちが盛り上がっている場面ではありますし、担当者からも再度確認はあるかとおもいますが、これは必ずお客様の方から確認するようにしてください。
デメリット:②「解体して初めて分かる物件の瑕疵と想定外の補修費用」
”瑕疵”(かし)とは、通常一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことです。
具体的な例を出すと、中古物件購入時に表面的には状態がよさそうに見えたのに、いざ壁を剥がしてみたら排水管に水漏れがあったり、柱が割れていたりといった予期せぬ損傷が見つかることがあります。
そうなると当初の見積金額から、追加の補修費用がかかるので当初の予算を超えてしまうことになりかねません。
少ない例ではございますが、リノベーション工事を始めてみないとわからないことはどうしてもあります。
それを踏まえて、事前検査の段階で見積金額を出すのが専門家の仕事ではありますが、どうしても事前には分からないこともあります。
これはやはり、リノベーションのデメリットと言えるでしょう。
デメリット:③「建物の構造によってできることとできないことがある」
リノベーションは基本的にスケルトン(全体改修)にするため、間取りや設備など様々な変更が可能なのですが、建物の構造によって可能な範囲は限られます。
例えばマンションの場合、
- 上下・隣の部屋に影響がない範囲での改修になる
- 取り除けない柱がある
- 外壁の塗装をその物件のみ変えるということもできない(マンション共有部であるため)
- 管理規約によって改修に制限がかかることがある
- オール電化にするのは電気・ガス等の容量が決められてるために不可なケースがある
- 工事音の関係から床材の変更が禁じられているケースが有る
といったことがあります。
戸建も同様に、壁や柱、増築についてはできる範囲で改修することになります。
特に戸建は構造(耐震や耐久性などの構造上必要な柱や梁)が密接に関わってきますので、希望すれば何でもできるわけではありません。
ただし、これらに関して言えば事前検査の段階で建築士が「これはできる」「これはできない」などを判断して、お客様に提案することができます。この提案が契約前の段階でできないとなると、そのリノベーション会社で契約することは止めたほうが良いかもしれません。
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竹信 勝利
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