<減税>登録免許税の軽減措置

家づくりにかかる費用を計算していると、土地の代金や建物の見積もりとは別に、「諸費用」という項目の中に「登記費用」や「登録免許税」という言葉が出てきますよね。

「登録免許税ってなに? 免許をとるわけでもないのに、どうして税金がかかるの?」 「数万円くらいかと思ったら、意外と高くてビックリした!」

そんな風に戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。実はこの登録免許税、マイホームを購入する際には絶対に避けて通れない国への税金なのですが、知っている人だけが得をする「軽減措置(引き下げルール)」が用意されています。

こんにちは!福山市でデザイン性と暮らしやすさにこだわった注文住宅を手がけている、スリーピースホームです。

今回は、2026年現在の最新の税制改正情報を交えながら、「登録免許税の軽減措置の結論」を最初にお伝えし、あなたの家づくりでどれくらい諸費用が安くなるのか、プロの目線からどこよりも分かりやすく解説していきます!

1. 2026年最新!土地の軽減措置が「3年間延長」へ!いくら安くなる?

まずは、一番知りたい最新情報と「結局いくら安くなるの?」という結論からズバリお伝えします。

国が定めている登録免許税の軽減措置ですが、直近の令和8年度(2026年度)税制改正により、【土地の売買にかかる登録免許税の軽減措置(税率1.5%)が、3年間延長されて2029年3月31日まで続くこと】が正式に決定しました!

これにより、これから福山市で土地を買って注文住宅を建てる方は、当面の間、本来よりもずっと安い税率でマイホームを手に入れることができます。

具体的にどれくらい安くなる?(金額の目安)

例えば、福山市内で固定資産税評価額が「1,000万円」の土地を購入し、新築の評価額が「1,500万円」の注文住宅を建て、2,500万円の住宅ローンを組んだ場合の差額を見てみましょう。

  • 軽減措置を使わない(本来の税率)場合: 合計で約36万円の税金
  • 軽減措置を使った(現在の税率)場合: 合計で約20万円の税金

なんと、この軽減措置を知ってきちんと手続きをするだけで、【約16万円】もの諸費用を合法的に安く抑えることができるのです!
浮いた16万円があれば、リビングのエアコンをワンランク上の高性能なものに変えたり、オシャレな特注のカーテンを新調したりできますよね。
これを使わない手はありません。

2. そもそも「登録免許税」ってなに?なぜ払うの?

「金額の凄さは分かったけれど、そもそも何のための税金なの?」という方のために、簡単に仕組みをご説明します。

日本には、土地や建物が「誰の所有物なのか」「どこの銀行からいくら借金がされているのか」といった重要な情報を、国(法務局)の帳簿にキッチリと記録して誰でも確認できるようにする「不動産登記(とうき)」という仕組みがあります。

この登記を新しく記録したり、書き換えたりしてもらう際に、国に対して納める手数料(ハンコ代のようなもの)が「登録免許税」です。

新築で注文住宅を建てる場合、私たちが支払う登録免許税には、主に以下の3つのタイミング(種類)があります。

① 土地を買ったとき: 「この土地は私のものになりました」という記録(所有権移転登記)

② 家が完成したとき: 「ここに新しく私の家が建ちました」という最初の記録(所有権保存登記)

③ 住宅ローンを借りたとき: 銀行が「お金を貸した担保として、この家をキープします」という記録(抵当権設定登記)

これら3つすべてに、本来の税率よりも安くしてくれる「軽減措置」が用意されています。

3. 注文住宅で知っておくべき「3つの登記」と軽減税率のリアル

では、具体的にそれぞれの軽減措置がどのような内容になっているのか、分かりやすく一覧で比較してみましょう。

① 土地の「所有権移転登記」(土地を買ったとき)

  • 本来の税率(本則): 2.0%
  • 軽減措置の税率: 1.5%(※2029年3月31日まで延長決定!)
  • 解説: 1,000万円の土地なら、本来20万円かかるところが「15万円」になり、これだけで5万円も浮く計算になります。

② 建物の「所有権保存登記」(マイホームが完成したとき)

  • 本来の税率(本則): 0.4%
  • 軽減措置の税率: 0.15%(※2027年3月31日まで適用)
  • 解説: まったく新しく建てた家に、初めて自分の名前を記録する登記です。税率が半分以下に引き下げられるため、評価額が1,500万円の建物なら、本来6万円のところが「2万2,500円」まで安くなります。

③ 住宅ローンの「抵当権設定登記」(ローンを借りたとき)

  • 本来の税率(本則): 0.4%
  • 軽減措置の税率: 0.1%(※2027年3月31日まで適用)
  • 解説: 銀行から融資を受ける際に必ず設定される登記です。2,500万円のローンを組む場合、本来なら10万円の税金がかかりますが、軽減措置を使えば「2万5,000円」まで下がります。ここが一番値引き幅が大きいポイントです。

4. 【さらに安くなる?】「長期優良住宅」を選ぶと建物税率が最安に!

「建物の税金をもう少し安くする方法はないの?」と思われた方に、注文住宅ならではのさらなる優遇ルートをご紹介します。

それは、国が認める省エネ性や耐震性の基準をクリアした「特定認定長期優良住宅(長期優良住宅)」として家を建てることです。

もし、あなたが建てる家が長期優良住宅に認定された場合、先ほどご紹介した②の建物の保存登記の税率が、0.15%からさらに引き下げられて【0.1%】になります。

  • 一般の住宅(軽減あり): 1,500万円 × 0.15% = 2万2,500円
  • 長期優良住宅(さらに軽減): 1,500万円 × 0.1% = 1万5,000円

金額としては数千円〜数万円の差に見えるかもしれませんが、長期優良住宅にすると、登録免許税だけでなく「住宅ローン減税」の控除額が大きくなったり、毎年の「固定資産税」の優遇期間が長くなったりと、他のお金の部分でも圧倒的に得をすることになります。福山市で長く快適に暮らす家を建てるなら、ぜひ狙いたい仕様です。

5. 【超重要】軽減措置を受けるための「2つの落とし穴」

このお得な軽減措置ですが、誰でも自動的に安くしてもらえるわけではありません。
以下の2つの条件(落とし穴)を知っておかないと、普通の高い税率で請求されてしまうため注意が必要です。

落とし穴①:家の「床面積」に制限がある

建物の登録免許税を安くしてもらうためには、「住宅の床面積(登記簿上の面積)が50平方メートル以上であること」という法律の決まりがあります。
一般的な30坪前後の注文住宅であれば(約100平方メートルあるため)全く問題なくクリアできますが、コンパクトな平屋や、離れのような小さな家を建てる場合は、50平方メートルを下回ると軽減措置が使えなくなってしまいます。

落とし穴②:専用の「証明書」を事前に出す必要がある

登記の手続きを行うのは、基本的にはお客様から依頼された「司法書士(しほうしょし)」という専門家です。
この軽減措置を適用して法務局に申請するためには、その家が建っている市区町村(福山市役所など)があらかじめ発行した「住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)」という書類を、登記の申請書と一緒に提出しなければなりません。
「うっかり出し忘れて、後から証明書を持っていっても安くし直してくれない」という一発勝負のルールになっているため、信頼できる住宅会社と司法書士に手続きを一任するのが一番安全です。

福山市での安心な土地探しと諸費用の計算は、スリーピースホームへ!

いかがでしたでしょうか。 「登録免許税」という難しそうな言葉の裏には、知っておくだけで十数万円もの諸費用を節約できる、国からのありがたい延長ルールが隠されていたのですね。

家づくりは、お家の本体価格だけでなく、こうした登記費用、火災保険料、ローンの保証料といった「見えない諸費用」が何百万円単位で積み重なっていきます。

福山市のスリーピースホームでは、お客様が土地を買って家を建てるまでの「本当の総額(すべての諸費用を含めたリアルな金額)」を、最初の段階からクリアにした資金計画書を必ず作成しています。

「自分たちの予算の中で、税金や諸費用は全部でいくら見ておけば安心?」 「2026年現在の最新の減税制度を使って、一番賢く家を建てる方法が知りたい!」

そんなお悩みや疑問があれば、ぜひお気軽にスリーピースホームまでご相談ください。
税金の難しい仕組みや面倒な手続きは、私たちが先回りしてすべてフルサポートいたします。
皆様は安心して、新しいお家での楽しい暮らしの妄想にワクワクを膨らませてくださいね!
一緒にお宝になるような最高の家づくりをスタートさせましょう!

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