<減税>不動産取得税の軽減措置

適用条件
①床面積50㎡以上240㎡以下、
②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの※1。
また、耐震基準を満たさない住宅を取得し耐震リフォームを行った場合は、特例措置として敷地にかかる不動産取得税にも適用。

適用期限は2024年3月31日まで。
※1 中古住宅は、新築時に地方税法で規定されていた控除額を住宅価格(評価額)から控除

本則一般の住宅認定長期優良住宅
住宅取得に係る課税標準の控除全額1,200万円を控除1,300万円を控除
住宅取得に係る軽減税率4%3%
住宅用地取得に係る軽減税率4%3%
住宅用地取得に係る税額の軽減次の多い額を税額から控除
①45,000円
②土地1m2あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m2)×3%

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