適用条件
①床面積50㎡以上
②中古住宅は新耐震基準を満たすことが証明されたもの。
適用期限は2024年3月31日まで。
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本則 | 一般の住宅 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% | |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.2%(戸建て) | 0.1% |
ローンの抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
被災地の場合
「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が2011年4月28日から2026年3月31日までの間に受ける下記の登記等について、登録免許税が免除されます。
なお、これらの措置を受けるには「り災証明書」の交付を受ける必要があります。
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免税措置 | 対象 | 必要書類 | 適用期間 | |
建物 | 所有権保存登記の税の免除 | ①支援法適用区域内…すべての建物 ② 支援法適用区域外…登記簿の表題部の建物の種類が 居宅、寄宿舎または共同住宅とされているもの | り災証明書 | 2026年3月31日 まで免除 |
有権移転登記の税の免除 | ||||
土地 | 所有権保存登記の税の免除 | 被災代替建物の敷地(取得見込み、既取得を含む)で、 滅失建物等の敷地面積または滅失建築物等の床面積の 合計の2倍のいずれか大きい面積が限度 | 滅失建物等の床面積の合計や 土地面積を明らかにする書類、り災証明 等 | |
所有権移転登記の税の免除 | ||||
ローン | ローンの抵当権設定登記の 税の免除 | 上記建物・土地について、資産の所有権の保存または移転の登記と同時に受けるもの | ||
契約 | 契約書に係る印紙税を非課税措置 | 上記土地、建設についての不動産譲渡契約書、工事請負契約書 | り災証明書 |