<減税>登録免許税の軽減措置

適用条件

①床面積50㎡以上
②中古住宅は新耐震基準を満たすことが証明されたもの。
適用期限は2024年3月31日まで。

スクロールできます
本則一般の住宅認定長期優良住宅認定低炭素住宅
所有権保存登記0.4%0.15%0.1%
所有権移転登記2.0%0.3%0.2%(戸建て)0.1%
ローンの抵当権設定登記0.4%0.1%

被災地の場合

「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が2011年4月28日から2026年3月31日までの間に受ける下記の登記等について、登録免許税が免除されます。

なお、これらの措置を受けるには「り災証明書」の交付を受ける必要があります。

スクロールできます
免税措置対象必要書類適用期間
建物所有権保存登記の税の免除①支援法適用区域内…すべての建物
② 支援法適用区域外…登記簿の表題部の建物の種類が
居宅、寄宿舎または共同住宅とされているもの
り災証明書2026年3月31日
まで免除
有権移転登記の税の免除
土地所有権保存登記の税の免除被災代替建物の敷地(取得見込み、既取得を含む)で、
滅失建物等の敷地面積または滅失建築物等の床面積の
合計の2倍のいずれか大きい面積が限度
滅失建物等の床面積の合計や
土地面積を明らかにする書類、り災証明 等
所有権移転登記の税の免除
ローンローンの抵当権設定登記の
税の免除
上記建物・土地について、資産の所有権の保存または移転の登記と同時に受けるもの
契約契約書に係る印紙税を非課税措置上記土地、建設についての不動産譲渡契約書、工事請負契約書り災証明書
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!