今回は土地(宅地)の評価についてお話をしたいと思います。
「宅地」の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。これらの違いについてお話していきます。
☆路線価方式
「路線価方式」とは「路線価」が定められている地域で用いることが可能な評価方法です。「路線価」とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額です。路線価をその土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後に、その土地の面積に乗じて評価額を算出します。
土地の評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 面積(㎡)
路線価が設定された地域であるかどうかは、国税庁のホームページで確認することができます。
☆倍率方式☆
路線価が設定されていない地域の場合には「倍率方式」で評価します。
評価対象地の固定資産税評価額に、評価倍率表記載された倍率を乗じて価額を求めます。
評価倍率表は国税庁のホームページで確認できます。
土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率表に記載された倍率
固定資産税評価額は、毎年6月前後に都税事務所や市区町村役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に同封されている「固定資産税・都市計画税の課税明細書」で確認できます。課税明細書ばない場合には、固定資産評価証明書を取得しなければなりません。固定資産評価証明書は、不動産を管轄する都税事務所や市区町村役場で発行しています。
なお、この評価証明書は、当該不動産を将来的に売却する、あるいは贈与等で名義を変える登記を申請する際にも添付資料として必要になります。
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