消費増税まで残り半年強となりました。
今年の10月1日から現行の8%から10%へと変わるわけですが、
建築業界(請負工事)に関しては3月末日の契約分が消費税8%。4月1日以降の契約は10%となっています。
本日ご説明するのは、10%になった後の(4月1日以降の契約)国の支援策についてご紹介します。
分かりやすく言うと、支援策を受けることができる条件は、
【新築の場合】
①注文住宅は
2019年4月~2020年3月に請負契約・契約し2019年10月以降に引渡し
②新築分譲住宅
2018年12.21~2020年.3に請負契約・着工、かつ売買契約をし、2019年以降に引渡し
③完成済み分譲住宅
2018年12.20までに完成済みの住宅かつ、2018年.12.21以降に完成から1年以内に売買契約を締結し、2019年10以降に引渡し
※一定性能を有する住宅がポイントなどの対象となりますので、ご注意ください。
【リフォームの場合】
※リフォームの内容や支払い方法により、受けられる支援策が変わってくるため、詳しくは弊社若しくは国土交通省までお問合せください。
今年は5月から新・元号に切り替わり、
消費税も上がり、
来年はオリンピックや万博もあります。
何かと変化の多い1~2年になりそうですね。
国の支援や補助金は、公共機関では聞かないと教えてくれません。
有識者や専門の方に聞き、しっかりと対策を練ったうえで実行していきましょう!
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竹信 勝利
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