道路の種類とは?建築基準法上の道路をわかりやすく解説

「この土地に家を建てても大丈夫?」
土地探しをしていると、土地の広さや価格、日当たり、学校区などに目が向きますよね。
実は、注文住宅を建てる土地を選ぶときに忘れてはいけないのが、土地に接している「道路」です。
道路には、国道・県道・市道・私道など、いくつかの種類があります。
さらに、家を建てる場合には、単に「道路があるかどうか」だけではなく、その道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかを確認することが重要です。
見た目は道路になっていても、建築基準法上の道路に該当しなければ、原則として建物を建築できない場合があります。
また、幅の狭い道路では「2項道路」に該当し、建て替えの際にセットバックが必要になるケースもあります。

この記事では、福山市で注文住宅を建てたい方や土地を探している方に向けて、

・道路にはどんな種類があるのか
・建築基準法上の道路とは何か
・1号道路~5号道路とは?
・2項道路とは?
・セットバックとは?
・接道義務とは?
・福山市で道路の種類を調べる方法

について、できるだけわかりやすく解説します。

そもそも「道路の種類」には2つの考え方があります

道路の種類

「道路の種類」と聞くと、国道・県道・市道などを思い浮かべる方が多いと思います。
もちろん、それも道路の種類です。
ただし、住宅を建てるときには、もう一つ重要な考え方があります。
それが、「建築基準法上の道路かどうか」です。
道路については、大きく分けると次の2つの視点から考えることができます。

① 所有者・管理者による道路の種類

道路の所有者や管理者によって、

・国道
・県道
・市道
・私道

などに分けられます。
国や自治体などが管理する道路を一般的に「公道」、個人や法人などが所有する道路を「私道」と呼ぶことがあります。
ただし、「公道なら必ず家を建てられる」「私道だから家を建てられない」ということではありません。
注文住宅を建てる土地を調べるときには、所有者だけでなく、建築基準法上の道路に該当するかどうかを確認する必要があります。

② 建築基準法による道路の種類

建物を建てる場合に特に重要なのが、こちらです。
建築基準法では、建築物の敷地が接しなければならない「道路」について基準が定められています。
福山市では、建築基準法上の道路について、原則として幅員4m以上の道で、道路法による道路や都市計画法等による道路、位置指定道路などを第42条第1項各号の道路として整理しています。
また、一定の条件を満たす幅員4m未満の道については、第42条第2項の「2項道路」として扱われる場合があります。

建築基準法上の道路はどんな種類がある?

建築基準法上の道路の種類 第42条

建築基準法第42条では、道路についていくつかの種類が定められています。
代表的なものを一覧にすると、次のようになります。

道路の種類主な内容
1号道路道路法による国道・県道・市道など
2号道路都市計画法などによって築造された道路
3号道路基準時にすでに存在していた幅員4m以上の道
4号道路2年以内に事業が執行される予定として指定された道路
5号道路特定行政庁から位置の指定を受けた道路
2項道路一定の条件を満たす幅員4m未満の既存の道

ここから、それぞれを簡単に見ていきましょう。

1号道路とは?|国道・県道・市道など

建築基準法第42条第1項第1号に該当する道路です。
道路法による道路で、代表的なものとして、

・国道
・都道府県道
・市町村道

などがあります。
普段私たちが利用している「公道」の多くが、この1号道路に該当します。
ただし、土地探しでは「市道だから大丈夫」と判断するだけではなく、実際の道路幅員や接道状況などを確認することが大切です。

2号道路とは?|都市計画法などによる道路

建築基準法第42条第1項第2号に該当する道路です。
都市計画法や土地区画整理法、都市再開発法などに基づいて築造された道路が該当します。
住宅地の開発や土地区画整理事業などによって整備された道路が、この種類に該当することがあります。

3号道路とは?|昔から存在する道路

建築基準法第42条第1項第3号に該当する道路です。
都市計画区域または準都市計画区域に編入された際に、すでに存在していた幅員4m以上の道が該当します。
昔から住宅が建ち並んでいる地域などでは、この3号道路に該当する道路が見られる場合があります。

4号道路とは?|将来整備される予定の道路

建築基準法第42条第1項第4号に該当する道路です。
道路法や都市計画法などによる道路で、新設または変更の事業計画があり、一定の条件のもとで2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。
一般の土地探しでは頻繁に登場する道路ではありませんが、建築基準法上の道路の種類として覚えておくとよいでしょう。

5号道路とは?|位置指定道路

建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路です。
一般的には「位置指定道路」と呼ばれています。
土地を建築物の敷地として利用するために築造された私道などについて、特定行政庁から道路の位置の指定を受けたものです。
つまり、私道であっても、建築基準法上の道路として扱われる道路があります。
福山市では、道路位置指定の指定・変更・廃止について手続きが定められています。
また、福山市の「ふくやまっぷ」では、位置指定道路の情報を確認することもできます。

2項道路とは?|幅員4m未満でも建築基準法上の道路になる場合があります

2項道路とセットバックの仕組み

土地探しや中古住宅の購入、建て替えを検討している方が特に注意したいのが、「2項道路」です。
2項道路とは、建築基準法第42条第2項に規定されている道路です。
簡単にいうと、一定の条件を満たした、幅員4m未満の昔から存在する道です。
福山市では、都市計画区域または準都市計画区域に編入された際に、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、一定の条件を満たすものについて、建築基準法上の道路として扱っています。
そのため、
「道路が4m未満だから家を建てられない」
とは限りません。
2項道路に該当する場合には、建築基準法上の道路として扱われます。
ただし、ここで注意したいのが「セットバック」です。

2項道路で注意したい「セットバック」とは?

2項道路に面した土地では、建物を建て替える際などにセットバックが必要になることがあります。
セットバックとは、簡単にいうと、道路の幅を確保するために敷地や建物を道路側から後退させることです。
例えば、現在の道路幅が4m未満であっても2項道路として指定されている場合、原則として道路中心線から2mの位置まで後退することになります。
そのため、土地を購入するときには、
「土地面積が○○㎡あるから、全部を建物や庭に使える」
とは限りません。
セットバックが必要な場合、その部分は建築物の敷地として有効に利用できないことがあります。
また、道路の中心線から2m以内に水路やがけなどがある場合には、道路の境界の考え方が変わる場合があります。
福山市も、このようなケースについては建築指導課への問い合わせを案内しています。

「接道義務」とは?

接道義務 道路に2m以上接する必要があります

道路についてもう一つ覚えておきたいのが、接道義務です。
建築基準法では、原則として建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされています。
これを「接道義務」といいます。
例えば、土地の前に道があったとしても、

・その道が建築基準法上の道路ではない
・道路に接している幅が2m未満
・道路との間に水路などがある

といった場合には、通常の方法では建築できないケースがあります。
だからこそ、土地探しでは「道路があるか」だけでなく、どんな道路なのか、どのくらい接しているのかまで確認することが重要です。

「道路がある=家を建てられる」ではありません

ここまでの内容を簡単に整理してみましょう。

土地探しで確認したい道路のポイント

  1. その道は建築基準法上の道路なのか
  2. 何号道路に該当するのか
  3. 道路の幅員は何mあるのか
  4. 2項道路ではないか
  5. セットバックが必要ではないか
  6. 敷地が道路に2m以上接しているか
  7. 私道の場合、所有関係や通行・掘削などの権利関係に問題がないか

このような点を確認する必要があります。

そのため、土地を購入するときは、土地価格や広さだけで判断しないことが大切です。

私道でも家は建てられる?

「私道=家を建てられない」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、これは間違いです。
私道であっても、建築基準法上の道路として認められている場合があります。
例えば、先ほど紹介した位置指定道路などです。
一方で、私道の場合には、建築基準法上の道路かどうかだけでなく、

・道路の所有者
・通行に関する権利
・上下水道などの掘削に関する権利
・維持管理の方法

などについて確認が必要になることがあります。
土地を購入する前に、道路の権利関係まで確認しておくと安心です。

福山市で道路の種類を調べる方法

福山市で道路の種類を調べる方法

では、福山市で「この土地に接している道路は何道路なんだろう?」と調べたい場合は、どうすればよいのでしょうか。
福山市では、建築指導課で建築基準法上の道路について確認することができます。

2026年4月更新の福山市公式情報では、建築基準法第42条の該当・非該当について、調査対象の道を明示した地図などを添えてメールで確認を依頼する方法が案内されています。

なお、建築基準法上の道路種別については電話での回答となる旨も案内されています。
また、福山市の地図情報サイト「ふくやまっぷ」では、

・道路台帳図
・路線網図
・位置指定道路情報

などを確認することができます。
土地を検討するときには、こうした公的な情報を活用するのもおすすめです。

土地を購入する前に道路を確認することが大切

土地探しでは、

  • 「駅から近い」
  • 「土地が広い」
  • 「価格が安い」
  • 「日当たりが良い」

など、さまざまな条件を比較します。
もちろん、これらも大切です。
しかし、注文住宅を建てるための土地なら、もう一つ重要なのが、
「その土地に希望する家を建てられるか?」
ということです。
道路の種類によっては、セットバックが必要になる場合があります。
また、接道状況によっては、希望していた間取りや建物の配置が難しくなることもあります。
場合によっては、建築基準法上の道路に接していないため、原則として建築できない土地もあります。
だからこそ、土地を契約する前に道路について確認することが大切です。

「土地を買ってから家を考える」より「建てたい家から土地を選ぶ」

注文住宅を建てるなら、
「この土地が安いから買おう」
と先に土地を決めてしまうよりも、
「こんな家を建てたい」
という希望から逆算して土地を選ぶことをおすすめします。

例えば、

・平屋を建てたい
・駐車場を3台確保したい
・大きなLDKがほしい
・庭をつくりたい
・家事動線を重視したい

など、建てたい家によって必要な土地の広さや形、道路との接し方も変わってきます。
同じ土地面積でも、道路の位置やセットバックの有無によって、実際に建物を配置できる範囲は変わります。
土地探しと家づくりを別々に考えるのではなく、「どんな暮らしをしたいか」から土地と建物を一緒に考えることが大切です。

福山市で注文住宅を建てるなら、土地選びからご相談ください

道路には、国道・県道・市道・私道などの種類があるだけでなく、建築基準法上も1号道路~5号道路、2項道路など、さまざまな種類があります。

特に土地探しでは、
「道路があるから大丈夫」
ではなく、

「建築基準法上の道路なのか?」
「何号道路なのか?」
「接道義務を満たしているのか?」
「セットバックは必要なのか?」

まで確認することが大切です。

土地は一生に一度の大きな買い物だからこそ、購入してから「思っていた家が建てられなかった」とならないように、土地と建物を一緒に考えていきましょう。
福山市で注文住宅をお考えの方は、土地探しの段階からお気軽にご相談ください。

スリーピースホームでは、土地探しから設計・施工まで、家づくりをトータルでサポートしています。
「気になる土地があるけど、家を建てられる土地なのかわからない」
「この土地で希望の間取りができる?」
「道路やセットバックについて詳しく知りたい」
そんな場合も、ぜひご相談ください。

※建築基準法上の道路の種類や建築可否は、土地の状況や個別の条件、行政庁の判断などによって異なります。実際に土地を購入・建築する際は、必要に応じて行政窓口や専門家への確認が必要です。

道路の種類についてよくある質問

道路の種類とは何ですか?

道路には、国道・県道・市道・私道など、所有者や管理者による分類があります。
また、住宅を建てる場合には、建築基準法第42条による「建築基準法上の道路」の種類を確認することが重要です。

建築基準法上の道路にはどんな種類がありますか?

建築基準法第42条第1項では、1号道路から5号道路までがあります。
代表的なものとして、道路法による道路、都市計画法などによる道路、既存道路、事業執行予定道路、位置指定道路があります。
また、第42条第2項に規定される「2項道路」もあります。

2項道路とは何ですか?

2項道路とは、建築基準法第42条第2項に規定される道路です。
一定の条件を満たした幅員4m未満の既存の道で、建築基準法上の道路として扱われます。
2項道路に面した土地では、建て替えなどの際にセットバックが必要になる場合があります。

セットバックとは何ですか?

道路幅員を確保するために、敷地や建物を道路側から後退させることです。
2項道路に面している土地などでは、セットバックが必要になる場合があります。

私道でも家を建てられますか?

はい。私道でも建築基準法上の道路として認められていれば、建築できる場合があります。
例えば、位置指定道路などがあります。
ただし、私道の場合は、道路の所有関係や通行・掘削などの権利関係についても確認することが大切です。

道路に接していれば家を建てられますか?

必ずしもそうとは限りません。
原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
道路に見えても建築基準法上の道路ではない場合や、接道条件を満たしていない場合には、通常の方法では建築できないことがあります。

福山市で道路の種類を調べるにはどうすればいいですか?

福山市では、建築指導課で建築基準法上の道路の該当・非該当について確認することができます。
また、「ふくやまっぷ」では道路台帳図や路線網図、位置指定道路情報などを確認できます。
土地を購入する前には、道路の種類だけでなく、接道状況やセットバックの有無なども確認しておくと安心です。

まとめ

道路は、普段何気なく利用しているものですが、家を建てるときにはとても重要なポイントです。
特に福山市で注文住宅を建てるために土地を探しているなら、
「その土地に接している道路は何道路なのか?」
を確認してみましょう。
道路の種類によっては、セットバックが必要になったり、建物の配置に制限が出たりする場合があります。
また、道路に見えても建築基準法上の道路ではない場合もあります。
土地探しでは、価格や広さだけでなく、道路・接道・建築条件まで確認したうえで土地を選ぶことが、理想の家づくりにつながります。
福山市で「土地探しから注文住宅を考えたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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